保険金を受け取る時の税金
生命保険金を受け取った際の課税関係は、保険料の負担者と受取人との組み合わせにより次の表のようになります。税金の負担が一番重いのが贈与税です。
満期を迎えて、多額の税金を納めることのないように、保険契約を見直しておきましょう。
死亡保険金を受け取ったとき
保険料の負担者
被保険者
保険金受取人
相続税
遺族総額(生命保険金を含む)-債務・葬式費用-生命保険金控除額(500万円×法定相続人の数)=課税価格
課税価格―基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税対象額
※受取人が契約者の法定相続人でない場合は、生命保険金控除は適用されません。●保険金2000万円の生命保険に加入していたとすると・・・
(法定相続人が4人の場合)
500万円×4名(法定相続人の数)=2000万円(生命保険控除額)
※受け取った保険金には相続税は、一切掛からないことになります。
保険料の負担者
被保険者
保険金受取人
所得税
●一時所得の場合
契約者(保険料負担者)が死亡保険金を受取る場合は一時所得となり、所得税の課税対象となります。この場合、被保険者が誰であっても関係ありません。
特別控除が50万円あり、さらに控除後の金額の2分の1が課税対象になります。
{(受け取った保険金総額-既払保険料又は掛金の額)-50万円}×1/2
※課税対象額を他の所得(給与所得など)と合算して、確定申告をする必要があります。
●雑所得の場合
被保険者が死亡したとき、年金形式で保険金が支払われる場合の課税は次のとおりです。
雑所得として所得税が課せられます。
雑所得の金額=年金年額-年金年額×既払込正味保険料÷年金総額
※雑所得の金額が25万円以上のときは、所得税が源泉徴収(10%)され、確定申告で精算されます。(平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税2.1%がかかります。
※満期保険金を一度に受領した場合には一時所得
※年金形式で受け取った場合は雑所得
保険料の負担者
被保険者
保険金受取人
贈与税
●贈与税の計算方法
まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、
直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
- (例)贈与財産(一般贈与財産)の価額の合計が400万円の場合
-
- 基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
- 贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円