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保険金を受け取るときの税金

個人年金を受け取ったとき

保険料の負担者

夫

被保険者

夫

保険金受取人

夫

所得税(雑所得)

毎年受取る個人年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。 その際、年金受取総額が課税対象になるのではなく、必要経費などを差し引いた課税対象額に対して、税金を支払うことになります。

雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
ただし、年金受給開始日前および年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて一時金で受け取った場合は、一時所得として所得税が課税されます。

年金が支払われる際は、次により計算した所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
(年金の額 - その年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%
ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

保険者の負担者

夫

被保険者

妻

保険金受取人

夫

所得税(雑所得)

※上記「保険料の負担者(夫)+被保険者(夫)+保険金受取人(夫)」と同じ内容です。

保険料の負担者

夫

被保険者

妻

保険金受取人

妻

贈与税+雑所得

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注1)します。
年金が支払われる際には、所得税は源泉徴収されません。(注2)


(注1)実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も上記の方法で計算します。

(注2)平成24年12月31日以前に支払われる場合には、上記「保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合」の(2)と同じ方法で源泉徴収されます。


●贈与税の計算方法

まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円20%25万円
600万円30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
  • 基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
  • 贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円