保険金を受け取る時の税金
満期保険金を受け取ったとき
保険料の負担者
保険金受取人
所得税
●一時所得の場合(満期金を一度に受け取ったとき)
(保険金-実払込保険料 特別控除額50万円)/ 1/2=課税対象額
課税対象額を他の所得(給与所得など)と合算して、確定申告をする必要があります。
●雑所得の場合(年金形式で受け取ったとき)
課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。 これを他の所得と総合して確定申告をする必要があります。
※満期保険金を一度に受領した場合には一時所得
※年金形式で受け取った場合は雑所得
保険料の負担者
被保険者
保険金受取人
贈与税
●贈与税の計算方法
まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円 | 20% | 25万円 |
600万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
- (例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
-
- 基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
- 贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円